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在留資格変更時の注意点

ビザの在留資格を変更する時の注意点について話したいと思います。 最近、「留学」から「人文知識・国際業務」にビザを変更しようとして、不許可になるケースが多くみられます。理由として、就業場所に問題ありと指摘される場合がよくあります。

「資格外活動許可」の重要性

留学や家族滞在の経験をもつ人で「資格外活動許可書」を知らない人はいないでしょう。アルバイトをしたい時には必ず申請しなければならないからです。「勤め先に提出する必要はないから、どうでもいい」という誤った認識を持っていると非常に危険です。

「留学ビザ」から「就職活動の特定活動ビザ」へ

留学ビザの在留期限は6月か7月までの場合が多いですが、4月からの2,3カ月はあっという間に終わるものです。もしもそれまでに就職ができなければ出国するしかないのでしょうか?

「高度人材」に対する優遇措置-その2

前回に引き続き、優秀な外国人の受入れ促進策である「高度人材」に対する優遇措置-その2として続き(④~⑦について)をお話しましょう。

「高度人材」に対する優遇措置-その1

前回は、優秀な外国人の受入れ促進策である「高度人材」の認定申請方法についてご紹介しました。では、「高度人材と認定されれば、どういうメリットがあるのか?」ということについて、今回から2回に分けてご説明しましょう。

「高度人材」に認定されるには?

「高度人材」のビザを申請するにはどうすればよいでしょうか?とよく聞かれます。しかし「高度人材」は在留資格ではないため、“特定活動・高度人材”のビザを申請することになります。申請方法は概ね以下の三つの方法に分かれます。

「高度人材ポイント制」とは?

2012年の5月、法務省は優秀な外国人の受け入れを促進するため“高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度”を新しく作りました。

「高度人材」優遇制度と「投資・経営」ビザの混同

最近中国語のウェブサイトで、「外国人が日本での事業投資により永住権がもらえる」という主旨の記事を目にしました。

投資・経営ビザ申請ー投資額その2

先に設備投資などをした後で会社設立する場合、登記時の資本金が500万円に足りなくってしまった時はどうすればよいでしょうか?

「投資・経営」ビザ申請ー投資額その1

日本では会社を設立するのは実に簡単で、一円あれば株式会社が作れるし、多額の資金がなくでも運営することができます。しかし「投資・経営ビザ」の取得が絡んだ場合は、500万円の投資資金が用意できなければ申請することはできません。

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