このたび「USPALアントレプレナーズ・レポート」を創刊しお届けすることになりました。「何、それ??」とお思いになるかも知れません。

私どもアスパル行政書士事務所(旧事務所名:行政書士こぐちたかお相談室)は、おかげ様でこれまで多くのお客様に対して、幅広い行政書士サービスを提供させていただきました。

ですが、ともすればお客様からご依頼のあった手続き作業などを無事に完了することに注力する結果として、手続などが完了した後も継続して、お客様の事業の発展をご支援するためのサービスを提供するという点で、疎かになっていたのではないかという反省もあります。

一方、少子高齢化が待ったなしで進む日本が元気を取り戻すために、私たちに何ができるかという課題も差し迫ったものとなっています。

私どもアスパル行政書士事務所は、「起業家」がこれからの日本の将来を左右する重要な役割を担っていると考えています。そして、その起業家たちには、日本人だけでなく、海外から来日し日本に住むことを選択された外国人の方々も含まれるべきであると考えています。

 

「USPALアントレプレナーズ・レポート」は、今注目すべき起業家(アントレプレナー)の皆さんを支援することを目的に、起業家が事業を発展・拡大させるために活用していただける情報を伝えるツールとして発刊するものです。

これから起業する方はもちろんのこと、ベテラン経営者の方にも有益な事業拡大のヒントをお伝えすることで、お客様に対するご支援にも繋がれば幸いだと考えています。

「USPALアントレプレナーズ・レポート」でお伝えする主な情報は、次の5つをテーマにします。

①補助金、制度融資を活用する資金調達情報
②会社を強くする財務情報
③外国人起業家のためのビザ情報
④事業に必要な許認可情報
⑤FC(フランチャイズ)システムを活用した起業情報

これらの5つのテーマからタイムリーな情報を選んでお届けいたしますので、どうぞ末永くご愛読いただきますようお願い申し上げます。

今後「USPALアントレプレナーズ・レポート」は、メルマガの形式、もしくはファックスにて配信させていただきます。配信をご希望にならない方は、お手数をおかけしますが、その旨を下記連絡先までお知らせいただきますようお願いいたします。

それでは、「USPALアントレプレナーズ・レポート」創刊号をお楽しみください。

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◆経営者保証ガイドライン/債務者と債権者の視点について

今年の2月から「経営者保証に関するガイドライン」の適用が開始されています。まだまだ普及しているとは言い難い状況ではありますが、是非内容を確認しておいてください。

この「経営者保証に関するガイドライン」には、
1)経営者保証の必要のない新規融資を受けるにはどうすればよいのか?2)銀行等が経営者保証を求める際に取るべき対応は?
3)既存の保証を外すにはどうすればよいのか?
4)早期事業再生の際、残存資産をどこまで残せるのか?
等について記載されています。

●経営者(債務者&保証人)、金融機関(債権者)が対応すべきこと、基準とは?

経営者保証なしの融資を受けたい場合や、既存の経営者保証を外したい場合、両者が対応すべきこと等について、ガイドラインは次のような内容を明確に示しています。

<経営者が取るべき対応について>

①法人と経営者との関係の明確な区分・分離
②財務基盤の強化
③財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性
 確保

<金融機関が判断する基準について>

イ)法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
ロ)法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を
  超えない。
ハ)法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
ニ)法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
ホ)経営者等から十分な物的担保の提供がある。

これらは、視点が異なるだけで内容には差異はありません。さらに分かりやすくまとめますと、経営者が認識すべきことは、以下の5くらいに絞ることが出来るのではないでしょうか。

1)経費の使い方について公私混同せずに使い分けを明確にすること。
2)会計要領などに準じた社内の会計体制を整えること。
3)自社のCFだけで返済できるような財務体質を作り上げること。
  自己資本比率は20%、できれば30%以上を目指したい。
4)決算報告は当然のこと…、事業計画、資金繰り表などについても
  定期的に金融機関に提出して報告をすること。
5)以上について顧問税理士や外部専門家からアドバイス/検証をして
  もらうことが好ましい。

実際はもっと複雑ですが、経営者の方は先ずは上の5ポイントくらいを認識して、意識してほしいと思います。是非、このような財務体質を構築して、経営者保証なしの借入状況を目指しましょう!!

◆【起業外国人の在留要件緩和項目が正式決定】 
  ‐国家戦略特区で先行的に導入‐

やや旧聞に属する情報ではありますが、政府は6月17日、地域を絞って規制を緩和する国家戦略特区で行う追加の規制緩和項目に、外国人の日本での起業を促す在留資格の要件緩和を盛り込むことを正式決定しました。

起業する外国人の在留要件緩和として具体的な案は、現在設立時点で必要とされている「2人以上の常勤職員」または「最低500万円の投資」を、当初は満たさなくても設立後1~2年内に満たせる見通しがあれば在留が認められるようになることや、特区において外国人が投資をしやすい環境をつくり、産業の新陳代謝を図ることを目指すものです。

また、同じく特区において家事や育児を手伝う外国人にもビザを認めることで、日本人女性の就労促進に繋げる方針も打ち出されています。

方針は示されていますが、具体的にどのような形で受け入れるのかなど、詳細は明らかにされていません。いずれにしても外国人が日本で起業することが容易になることは歓迎すべきことですね。さらに、これまでは単純労働としてビザが認められなかった家事や育児をサポートする外国人が日本で働けるようになれば、国内の企業のビジネスチャンスにもつながることは確実です。

今後の情報に注目していきたいですね。