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交通事故の被害に遭った場合、通常は被った損害をその性格から下記のように分類して請求します。
治療費・入院費
実際に支出した金額を請求します。
看護料
付添看護のために人を雇った場合や近親者が看護した場合にも費用を換算して請求できます。
休業損害
事故による負傷のために働くことができなかったことによる減収分が対象になります。
逸失利益
後遺傷害や死亡によって発生した損害を一定の方法により算出します。
慰謝料
精神的な苦痛に対するものですが、個別の状況を勘案するのは困難ですので、定型化された方式によって算出するのが通例です。
その他
直接的な治療費以外の通院のための交通費や諸雑費がこれに該当します |
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これらの賠償を当事者として要求することになりますが、直接面談や電話での交渉は苦手だと言う方は、文書(できれば内容証明郵便)で交渉することをお勧めします。
また、なかなか交渉が上手くできない場合は、専門家に相談することも良いと思います。
なお、交通事故の相談窓口(無料)としては、交通事故紛争処理センター(TEL 03-3346-1758、新宿)と日弁連交通事故相談センター(TEL 03-3581-1770、霞ヶ関)が有名です。
これらの機関を利用するもの良い方法です。
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