|
あなたの会社の売掛金や貸金の回収、滞ってはいませんか? 「債権の確実な回収」は、言われるまでもなく経営のイロハですよね。でも、実際に債権が回収できなくなりそうになってから、あわてて対策を講じるケースが大変多いのが実情です。 債権、特に金銭債権を回収する方法は大きく分けて二つです。 法的な手段に訴える方法とそれ以外の方法です。 どのような方法で債権回収を図るかは、それぞれのケースにより様々ですが、どの方法によるにしても、債権回収はスピードが第一です。まず初めになぜ相手が支払ってくれないか、本当の理由を明らかにすることが必要です。 その上でどのような手段をとるかを検討します。 以下、簡単の主な方法とその特長について述べます。
|
|
|
|
内容証明による督促
|
|
債権譲渡
|
|
|
債権を回収するための督促の手段として最もよく利用されるのが内容証明郵便です。 内容証明郵便には、一定の日に一定の郵便物を郵送したことを証拠化する機能がありますが、また間接的な効果として、相手に対する威嚇の効果も期待でます。 内容証明郵便を利用する場合には、一定の方式に従って文書を作成し、一定の方法で郵便局から発送する必要があります。
|
|
相手が第三者に対して債権をもっている場合、債権譲渡を受けて回収する方法があります。代物弁済と譲渡担保の方式がありますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。その他にも、立会受領や代理受領という方法で、相手のもっている債権を自分の債権に充当する方法があります。
|
|
|
相殺
|
|
支払督促
|
|
|
相手との間に反対債権が存在する場合、受取る金額と支払う金額を差し引きして、残った債権債務のみ実行することを「相殺」といいます。相殺は、相手に対して、「相殺します」という意思表示をすればそれでよいので、相手方の承諾を必要としません。この相殺の意思表示は、内容証明郵便のような確実に証拠が残る方法ですることをお勧めします。
|
|
裁判所に申し立てることにより、簡易・迅速に強制執行に必要な債務名義を得るための手段です。
相手方がどうしても支払を拒んでいる場合で、かつ相手方に強制執行の対象となるようなめぼしい資産がない場合は、あまり効果を期待できません。
|
|
|
調停
|
|
訴訟
|
|
|
調停は、訴訟のように判決を得ることによって問題を解決するのではなく、当事者双方の話合いを通じて解決策を見出す方法です。ただし、調停委員や裁判官に法律的な判断を求めることができるため、当事者だけで話合いをするよりも、話合いがまとまりやすいというメリットがあります。
また、弁護士に依頼しなくても利用しやすい点もメリットですが、相手方の主張に対して、高度な法律的主張をする必要がある場合には不向きといえます。
|
|
手形小切手訴訟、少額訴訟などを含めていくつかに分類されます。
また、訴訟による場合、判決を得る前に債務者の財産の流出を防ぐために仮差押などの手段も合わせて講じる必要がある場合もあります。
いずれにしても、債権を回収するためにはいち早く訴訟に踏み切る必要がある場合が少なくありません。
相手に支払の意思が見えない場合は、特に訴訟が有効になってきます。
|
|
|
|
|
▲上に戻る |
|
|