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家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人」などと呼ばれる人が、本人の代理となって契約を結んだり、本人の行為について同意を与えたりすることによって、本人の利益を守る制度です。
本人の判断能力の状態に応じてサポートできる範囲が決められていて、それぞれ「後見」、「補佐」、「補助」に分かれています。
保護を必要とする方がどの程度の判断能力を有していて、どの範囲の保護が必要とするかは、裁判所の判断で決められます。
裁判所に対してこの成年後見を開始してもらうための申し立てができる方は限定されていて、本人、配偶者、四親等以内の親族(子、兄弟、おじおば、いとこなど)、検察官のほか、本人が住んでいる市区町村長も申し立てをすることができます。
成年後見人や保佐人に選ばれる人は、本人の親族のほか、法律や福祉の専門家の第三者で、サポートする範囲に応じてこれらの人を複数人選任することもできます。
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今現在は十分に判断能力をお持ちの方でも、将来、保護が必要な状態になってしまったらどうしようと不安に思われる方もいらっしゃると思います。このような場合に予め「任意後見契約」という契約によって、保護が必要な状態になった場合に事前に決めておいた内容で成年後見を受けられる制度です。
予め決めておいた内容が、いざというときに確実に実行されるように、任意後見契約は公証役場で公正証書として作成する必要があります。また、任意後見の開始にあたっては、裁判所に申し立てることによって、任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任されことが必要です。
任意後見人として身内の方を指定しておいて、任意後見監督人には法律などの専門家が選ばれるケースが想定されます。 |
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