非移民
ビザの区分 | ビザの種類 | ビザの説明 |
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商用・観光ビザ | B-1 | 一時的なビジネス訪問者(取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、財産の処理、契約交渉を目的とする渡航者) |
B-2 | 旅行、友人や親族の訪問、治療、同窓会や社交、奉仕活動など娯楽や休養を目的とする渡航者) | |
WB | ビザ免除プログラムの一時的なビジネスビジター | |
GB | グアムのビジネスのための一時的訪問者 | |
学生ビザ | F-1 | アカデミック学生(米国内の認定大学、私立高等学校、認可された英語プログラムなどで教育を受けようとするもの) |
F-2 | 扶養者(F-1ビザ所有者の配偶者及び子供) | |
F-3 | カナダ/メキシコ国民通勤学生 | |
M-1 | 職業学生(米国の機関で非学術的若しくは職業的な教育または研修を受けようとするもの) | |
M-2 | 扶養者(M-1ビザ所有者の配偶者及び子供) | |
M-3 | カナダ/メキシコ国民通勤学生 | |
交流訪問ビザ | J-1 | 交流訪問者プログラムの J ビザは、教育、芸術、科学の分野における人材、知識、技術の交流を促進するためのビザ(例えば、医師、教授/学者、学生、研修生、教員、政府・国際的訪問者、キャンプカウンセラー、専門家等) |
J-2 | 扶養者(J-1ビザ所有者の配偶者及び子供) | |
就労ビザ | CW-1 CNMI | (マリアナ連保共和国)ーただの過渡期労働者 |
E-1 | 貿易駐在員、適格従業員、扶養者 | |
E-2 | 投資駐在員、適格従業員、扶養者 | |
E-2 | 2009年11月28日までマリアナ連邦に入国したCNMIのみ(長期)外国人投資家 | |
E-3 | オーストラリアの専門職プロフェッショナル | |
H-1B | 特殊技能職(事前に取り決められた専門職に就くために渡米する方) | |
H-1C | 登録看護師(プログラムは2009年12月に期限切れ) | |
H-2A | 一時的・季節農業労働者 | |
H-2B | 熟練・非熟練労働者 | |
H-3 | 研修生(大学院教育やトレーニング以外にも分野を問わず、雇用主が行う最長2年間の研修を受ける目的で渡米する方) | |
H-4 | 同行家族・扶養者(Hビザ所有者の配偶者および子供) | |
I | 外国の報道、ラジオ、映画、その他の外国情報メディアの代表者、それらの扶養者 |
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L-1 | 企業のブランケット請願 | |
L-1A | 企業内転勤者(経営者又は役員の社内移転ポジション) | |
L-1B | 社内移管専門知識 | |
L-2 | 扶養者(L-1ビザ所有者の配偶者および子供) | |
O-1A | 科学、芸術、教育、事業、スポーツにおける卓越した能力の持ち主 |
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O-1B | 映画やテレビ製作において卓越した業績を挙げた人 | |
O-2 | O-1同行者: 運動選手や芸能人の競技や公演に不可欠な役割を担い、には存在しない技能と経験を有する方 | |
P-1A | 芸術家、芸能人国際的認知されたアスリート | |
P-1B | 国際的認知されたエンターテイナーグループ又はそのメンバー |
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P-2 | 相互交換プログラムのもとでパフォーマンスをする個々の演奏者又はグループに参加するメンバー | |
P-3 | 個人又はグループ、文化的にユニークなプログラムのもとで演技、指導、コーチするアーティスト又はエンターテイナーのためのビザ | |
P-4 | 扶養者(Pビザ所有者の配偶者および子ども) | |
Q-1 | 実地訓練、雇用、および訪問者の国の歴史・文化・伝統の普及を目的とした国際文化交流プログラムに参加するために渡米する人 | |
R-1 | 非移民牧師或いは聖職者として 宗教職業において雇用される者に適用する |
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R-2 | 扶養者(R-1ビザ所有者の配偶者および子供) | |
TN | 北米自由貿易協定(NAFTA)メキシコとカナダの一時的滞在する専門家 |
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婚約者ビザ | K-1 | 米国市民と結婚する外国人 |
K-2 | K-1ビザ申請者の子供 | |
配偶者ビザ | K-3 | 米国市民の配偶者 |
移民
ビザの区分 | ビザの種類 | ビザの説明 |
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ファミリーベース (直近の親戚) | IR-1 | 米国市民の配偶者 |
IR-2 | 米国市民の21歳未満の未婚の子供 | |
IR-3 | 米国市民によって海外に採用された孤児 | |
IR-4 | 米国市民によって米国で採用される孤児 | |
IR-5 | 21歳以上の米国市民の親 | |
家族優先 | F-1 | 米国市民の未婚の息子と娘、それらの未成年の子供 |
F-2 | 法的永住者の配偶者、未成年者・未婚の息子、娘(21 歳以上) |
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F-3 | 米国市民の結婚した息子と娘、その息子と娘の配偶者 および未成年の子供 |
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F-4 | 米国市民の兄弟姉妹、それらの配偶者、未成年の子供【ただし、米国市民が少なくとも21才である】 | |
戻る在住者 特別難民ビザ | SB | 12ヶ月を超えて米国外に滞在し、又は彼/彼女のコントロールできない事情のため再入国の有効期間を超えた法的永住者(LPR)。【一般に、LPRは米国に再入国・永住を再開するには新しい移民ビザが必要である。】 |
配偶者 | IR-1 | 米国市民の配偶者(パート「A」を参照) |
CR-1 | 米国市民の配偶者は外国人配偶者が米国に入国したとき米国市民との結婚は2年未満である | |
就労に基づく移民化 | EB-1 | 科学的、芸術的、教育的、ビジネス的又はスポーツにおいて、持続的な国内的又は国際的称賛によって著しい能力を有する外国人(雇用提供の必要はない)。また、優秀な教授と研究者; 多国籍のマネージャー又はエグゼクティブ |
EB-2 | 米国で上級の学位又は外国で同等学位を取得し又は科学、芸術、ビジネスにおいて例外的能力(特別な専門知識)を有する外国人。また、 例外的能力を持ち、その雇用が米国に対して大きな利益をもたらす外国人 | |
EB-3 | 資格のある米国労働者が存在しない条件として、熟練労働者、専門家、未熟労働者が仕事をすること | |
EB-4 | 米国外務省の従業員、国際機関の退職した従業員、米国内の裁判所の被扶養者である外国人未成年者、その他の外国人のクラスなどの特別移民 | |
EB-5 | アメリカにおいて新しい商業企業に投資し、適格な10人の米国労働者のための常勤職を提供する起業家(その配偶者と未婚・21歳未満の子供たちを含む)必要資本金の最小額:100万ドル 適格投資がTEA(対象就労地域)内にある場合:50万ドル |
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宗教労働者 | SD | 宗教聖職者又は宗教労働者 |
SR | 宗教上の職業又は専門職又は非専門職の職業で働く特定の宗教労働者 | |
特別移民 | SIV | イラク又はアフガニスタンの翻訳者/通訳 |
SIV | イラク人又はアフガニスタン人 |