会社設立にあたりオフィスを借りる時の注意点についてお話しします。これも入国管理局での審査時の重要ポイントなのです。

もちろんオフィス専用ビルの賃貸契約しか認められないということではなく、一般の居住アパートでも大丈夫です。ただここで注意しなければならないことは、契約書の中に「事務所として使用できる」ことが記載されている必要があります。

本来は住居用の部屋であっても、大家さん(貸主)と交渉し、事務所として使用してもよいという了解をもらうことがよくあります。この場合でも書面に明記されていることが大事なのです。

単に口頭で承諾されても、書類として提出することができません。契約書の様式が決まっている不動産も多いですが、その時は契約書以外の特約としての文書がついていれば問題はありません。

要はきちんと契約内容にそっていて、自分勝手なことをしているのではないことを明らかにすることです。

「ビザ申請の無料相談コーナー」を開設します。

  • 日 時: 2013年6月17日から、
                    毎週の月、水の午後1時半から4時まで
  • 申込方法: 電話による予約受付け‐03-3492-7252
  • 相談内容: 主に申請書の正確の記入方法、必須書類の案内
  • 相談時間: 一人15分ぐらい