最近中国語のウェブサイトで、「外国人が日本での事業投資により永住権がもらえる」という主旨の記事を目にしました。
概要は、日本政府が打ち出した新たな移民政策として紹介され、
①1,000万円の事業投資額で、2名の正社員を雇用すれば、1年間のビザが申請できる
②さらに次回のビザ更新時には3年のビザがもらえる
③その3年後には永住権が取得できる」というものです。
しかし、この情報の根拠がどこからきたものかはわかりませんが、わたしの知っている限りでは、こういう政策は出されていないと思います。
確かに法務省は2012年の5月に“高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度”を新しく作りました。“高度人材”と認定されれば、永住許可申請する場合の在留期間が通常の10年から5年に短縮されるなどの優遇制度です。さらに2013年には、“永住権”を取得できる在留期間を5年から3年に短縮するという緩和策も出され、検討が続いています。
単に1,000万円を事業投資することで“高度人材”として認定されるか否かというと、その答えは明確に“NO”といえます。多分、この中国のウェブサイトの情報は、「高度人材」の優遇制度と「投資・経営」のビザ申請のことが混同して書かれたものだと思います。
「ビザ申請の無料相談コーナー」を開設します。
- 日 時: 2013年6月17日から、
毎週の月、水の午後1時半から4時まで - 申込方法: 電話による予約受付け‐03-3492-7252
- 相談内容: 主に申請書の正確の記入方法、必須書類の案内
- 相談時間: 一人15分ぐらい