会社設立の手順として、まず定款を作成して、資本金を払込み、その後登記してから事務所設備やオフィス用品などを買って、会計上会社の経費として処理する場合が多いと思われます。ところが、先に設備投資などをした後で会社設立する場合、登記時の資本金が500万円に足りなくってしまった時はどうすればよいでしょうか?

 会社登記の申請書に“資本金”という項目がありますが、この金額が必ずしも500万円以上要求されるわけではありません。「投資・経営ビザ」申請の基本条件は、投資額500万円以上ということですが、投資額イコール資本金ではないのです。

例えば200万円かけて設備投資や、内装のリフォームなどをした場合、資本金は300万円でも問題がなく、合計が500万円以上であれば大丈夫です(ただし、会社設立前に発生した費用は、会社の経費としては処理できませんが)。もちろん申請にあたっては、かかった費用の領収書をきちんと揃える必要があることはいうまでもありません。

 また、入国管理局は実際に会社に出向いて調査することもよくあるので、実物と領収書もきちんと合っていなければなりません。なんとか領収書だけをかき集めて、投資額に充てようと考える人がいるかもしれませんが、もしそれがばれた場合はもちろん即終わりですし、万一うまくいったとしても将来的に税務上の問題もあるので、絶対やめるべきだと思います。