ビザの在留資格を変更する時の注意点について話したいと思います。

最近、「留学」から「人文知識・国際業務」にビザを変更しようとして、不許可になるケースが多くみられます。理由として、就業場所に問題ありと指摘される場合がよくあります。

例えば申請人が実際に働いている場所が、会社直営の店(飲食店等の現場)などで、店にはデスクワークのスペースもないことから、本当は単純労働をしているだけではないかと疑われ、「人文知識・国際業務」の仕事内容ではないとして不許可になるケースです。

仕事空間の確保は在留資格審査時の要件となっていますから、きちんとしたデスクワークのスペースを作り、できれば写真も撮って合わせて提出した方がよいでしょう。

雇用理由書では仕事内容に関して具体的に説明することや、雇用契約書の職務内容を十分に推敲することも重要です。

審査官はまず提出された書類によって書面審査し、疑問を感じた場合は電話で調査したり、さらには立入り調査もすることになります。立入り調査まで来るような場合は、不許可の可能性も大きくなります。

とにかく疑問を生じさせない申請書類を細心の注意を払って用意し、一回の申請で審査を通らせることを心がけましょう。