2015年4月の在留資格「投資・経営」が「経営・管理」へ名称が変わる改正にあわせ、外国人の起業・創業がよりしやすくなったという観点からもう少しお話しします。
これまで、海外にいる外国人が単独で日本国内に会社を作って、「投資・経営」ビザを取得することは不可能でした。
そのためほとんどの場合は、日本に住所のある日本人か外国人に依頼して会社を設立し、「登記事項証明書」が提出できる状態になってから、ようやくビザの申請をすることになっていました。
今回の改正ではこれらの問題が解決され、外国人による日本での起業がしやすくなります。
具体的な改正内容は以下の通りです。
1.改正前では、「投資・経営ビザ」を申請する際に、「会社の登記事項証明書」を提出する必要がありましたが、改正後は「定款」など会社を設立しようとしていることが証明できる書類を入国管理局へ提出すれば申請できるようになります。
2.改正後の「経営・管理」ビザに「4か月」の在留期間が追設され、「在留カード」が取得できるようになります。(改正まで、「投資・経営ビザ」の在留期間は、「5年・3年・1年・3か月」ですが、3か月以下の在留期間が決定された外国人には、「在留カード」は発行されません。)
「在留カード」が発行されれば、各市区町村へ住民登録が行えるようになり、会社設立の際に必要な「印鑑証明書」の取得が可能となります。
今後は、海外に在留する外国人が単独で日本で起業する場合は、最初入国管理局から「経営・管理ビザ(4か月)」をもらい、在留期限(4か月)までに「会社の設立」を完了させ、入国管理局に在留期間の「更新」を申請するという流れになると思われます。
今回の改正により、日本で会社設立をしてもビザがおりないというリスクが減らせるので、ますます起業意欲が高まることが期待されます。