2015年4月から在留資格の「技術」と「人文知識・国際業務」が一本化され、新たに「技術・人文知識・国際業務」という名称の包括的な在留資格が創設されました。

これまで従事する業務に応じて、理科系の分野の知識を必要とする業務は「技術ビザ」、文化系の知識を必要とする業務は「人文知識・国際業務ビザ」、が付与されていましたが、これに伴い理系、文系の区分が廃止されることになります。

従来理系の「技術」と文系の「人文知識・国際業務」の業務内容は厳密に分けられていて、在留資格において制限される業務以外の仕事をする場合は「資格外活動許可」の申請をしなければなりませんでした(実際に申請するケースは少ないですが…)。

しかし、そもそも理系か文系かはっきり分けられない仕事(例えば翻訳ソフトの開発のような)も増えているため、今回の「技術・人文知識・国際業務ビザ」に一本化される改正により、このような申請作業が不要となるとともに、専門的・技術的分野における外国人の受け入れに関する企業等のニーズにも柔軟に対応することができるようになります。

今回の改正は申請者にとって迷うことがなくなり朗報だと思います。

しかしながら、ビザが一本化されるとはいえ、在留資格の該当性そのものが緩和される訳ではなく、要は「技術」か「人文知識・国際業務」のどちらかに該当する活動でなければなりません。

依然として単純労働や接客などの業務内容が認められるわけではありませんのでご注意ください。