昨年(2014年)6月に、政府は入国管理法の改正を決定し、2015年4月から施行されています。今回から改正の詳細について順次ご紹介します。

まず、高度人材の受入を促進するため、新たに高度専門職第1号と2号が創設されました。

「高度専門職1号」とは現行の「高度人材」の名称変更で、在留期間も5年、優遇措置も現行制度がそのまま適用されるものです。

新たな「高度専門職2号」は、高度専門職を継続する限り在留期限が無期限となる在留資格です。「高度専門職1号」を取得して3年経過後に変更申請でき、審査が通れば2号の資格が取得できます。

ただし、「高度専門職2号」を取得すれば在留期限は無期限にはなりますが、6ヶ月以上「高度専門職」の活動をしてない場合は、在留資格の取り消しもありえます。