在留資格認定証明書による招聘
外国人が日本に上陸しようとする場合、一定の条件を満たす場合を除いて、原則としてその外国人が査証(いわゆる 「ビザ 」です)を受けている必要があります。
この査証は、外国にある日本の大使館や領事館が発給するもので、その外国人のパスポートに表示(シールやスタンプの形式です)されるものです。
この査証を発給してもらうために外国人は日本の大使館や領事館に足を運んでその申請をしなければならないわけですが、外国における申請手続きの簡易化や早期化を目的として始められた手続きの制度が 「在留資格認定証明書 」の制度です。
外国人が予めこの 「在留資格認定証明書 」を得て、在外公館に査証を申請する手続きの流れは次の図のようになります。
日本国内において在留資格認定証明書を申請する人は、入国を希望する外国人の代理人としてその外国人に代って申請のための書類を整えたり、申請書を提出したり、場合によっては入国管理局からの問い合わせに答えたりしなければなりません。
在留期間の更新
先に述べたとおり在留資格が決定される際にその在留期間も決められますが、これはその在留資格によって、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年などいくつかあります。
したがって在留期間は常に希望する期間の許可を与えられるものではありませんので、決められた期間を超えて在留を希望する場合は、その期間が満了する前に在留期間を延長する手続き(これを 「在留期間更新許可 」の申請と言います)をしなければなりません。
この手続きは、その外国人の在留状況に変更がない場合、つまり勤務先や家族の状況が初めて在留資格を得た時や前回の更新時と変わっていない場合、比較的簡単な手続きで許可されるケースが多い手続きです。
在留資格の変更
外国人がそれまでの活動内容を変更して現在得ている在留資格に認めれれていない活動をしようとする場合、予め在留資格を変更するための手続きを行う必要があります。
この場合、外国人は日本に在留したままその手続きを行うことになりますので、先に述べた 「在留資格認定証明書 」の申請手続きとは異なりますが、申請に必要な証明書書類は該当する在留資格を得るための 「在留資格認定証明書 」を申請する場合と同じような書類を用意しなければなりません。
つまり、その外国人が申請された在留資格を得るための条件を満たしていることを証明するためのハードルは 「認定 」も 「変更 」も同程度ということになります。
在留資格の取得
在留資格の取得は、日本に在留している外国人の夫婦の間に赤ちゃんが生まれた場合などに必要となる手続きです。
このような赤ちゃんは生まれたときには日本の在留資格は与えられていませんので、そのままでは不法滞在になりかねません。
入管法は、このような場合出生から60日間は在留資格なしでも日本に在留することを認めていますが、もしその期間を過ぎて日本に滞在しつづけたい場合(もちろん両親が一緒にいることが必要ですが)には、赤ちゃんといえども同様に在留資格を得ることを求めています。
この場合、出生から30日以内に赤ちゃんの親が代理人となってその申請をすることが必要です。
帰化
日本に継続して在留している外国人が、一定の条件を満たせば日本国籍を取得することができます。これを帰化といいますが、帰化を申請するための条件は次のとおりです。
- 住居要件 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 能力要件 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
- 素行要件 素行が善良であること。
- 生計要件 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。
- 喪失事項 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと。
- 思想関係 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。
これらの条件はあくまで基本的なものなので、申請者の状況等によって異なる場合があります。また、これらの条件のほかに、日本語の読み書きの能力も必要とされています。