「高度人材」のビザを申請するにはどうすればよいでしょうか?とよく聞かれます。しかし「高度人材」は在留資格ではないため、“特定活動・高度人材”のビザを申請することになります。申請方法は概ね以下の三つの方法に分かれます。

Ⅰ.海外にいる人の呼び寄せ: 就労資格に関する『在留資格認定証明書』の交付の申請と合わせて申請する。必要書類は一般の就労資格ビザ申請と変わりはないが、併せて「高度人材」としての入国を希望する旨の申出をし、自己採点したポイント計算書(70点以上)およびその立証資料と一緒に提出する。もちろん活動内容は「①学術研究活動」「②高度専門・技術活動」「③経営・管理活動」の3つでなければならない。もしも「高度人材」と認定されなかった場合でも、一般の就労資格の申請条件に満たせば、就労資格のビザはもらえる。

.すでに日本在留中で就労資格を有する人が、高度人材としての在留資格への変更を受ける場合は、在留資格“特定活動”への変更申請書とあわせ自己採点したポイント計算書および立証資料などを提出して申請する。

Ⅲ.すでに日本在留中だが就労資格を有しない、例えば日本人配偶者、定住者等の場合はすこし手間がかかるが、方法は二つある。
①まず就労の資格に変更申請し、許可がおりればもう一回“特定活動”への変更申請をする。なぜこんな面倒なのか。本来「高度人材ポイント制度」の主旨は、就労資格を有する人を対象としたもので、就労資格を有しない人は対象外だからだ。

② 日本に居ながら就労資格に関する『在留資格認定証明書』を提出し、あわせて自己採点したポイント計算書および立証資料を提出して「高度人材」に当たるかを審査してもらい、認定されたら在留資格“特定活動”に変更申請する。

②の方が負担は少ないが、在留資格認定の期間中に現在有するビザの在留期限が切れないよう注意することが必要です。