毎年4月には、数多くの留学生も卒業し新社会人として働き始めます。しかしうまく就職ができなくて、まだ懸命に求職活動をしている人もたくさんいます。留学ビザの在留期限は6月か7月までの場合が多いですが、4月からの2,3カ月はあっという間に終わるものです。もしもそれまでに就職ができなければ出国するしかないのでしょうか?
大学等を卒業した留学生が、卒業後も「就職活動」の継続を希望する場合には、「就職活動」という特定の活動を許可する「特定活動ビザ」があります。在留期間は半年ですが、一回の更新ができますので、合計1年間の在留が可能になります。
申請に必要な書類:
① 在留資格変更許可申請書 1通
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ パスポート及び在留カード、または在留カードと見なされる外国人登録証明書
④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(海外送金か通帳のコピー等)
⑤ 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通
⑥ 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通
(様式があるので、各学校に用意されている)
⑦ 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
(ハローワークの求人票や、求人企業とのメールやり取り等)
また専門学校卒業生の場合は、専門士称号を取得していることが必須で、その他に成績表、専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料と合わせ提出する必要があります。
「特定活動ビザ」を取得できる対象となるのは、「大学院、大学、短期大学の卒業者」もしくは「専門士の称号を取得した専門学校の卒業者」です。日本語学校生、別科生、聴講生、科目等履修生および研究生は対象外となります。