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会社や法人の設立や変更 |
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新しく会社や団体を設立する祭には、様々な手続きとそのための書類の作成が必要です。例えば株式会社を作るのであれば、定款の作成
・認証、株式の引き受けと資本金の払い込み、取締役会の開催、設立の登記など。設立の手続きについては、参考書が沢山出ていますから、ご自分でやるのもそれほど難しいことではありません。 ただ、新しく事業をはじめようとする時の時間とお金は大変貴重なものです。お金を生み出すことのない会社設立の手続きに、その貴重な時間を費やすのは果たして得策でしょうか?
また、最近はめまぐるしく商法や関連する法律が改正されているため、少し古い参考書に書いてあることが今はもう無くなっていたりしますので、注意が必要です。
会社設立について詳しくは『会社設立の相談室』へ >>> |
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こぐちたかお相談室では、会社や法人の設立の手続きのほとんど全てをあなたに代わって行います。
- 株式会社
- 有限会社
- 資本金特例の会社(いわゆる1円会社)
- 特定非営利活動(NPO)法人
- 医療法人
- 学校法人
- その他
必要な書類の作成から、定款の認証、登記までです。あなたの必要なことは、必要事項に関するQ&Aシートに記入していただくことと、資本金などの必要な資金をご用意いただくことだけです。
早く確実に事業をスタートさせて、ライバルに先んじる第一歩としてください。
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会社設立の定款作成費用が節約できます。 |
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設立以降のサービス |
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会社を設立する時にまずやらなければならないのが、定款を作成して公証人の認証をもらうこと。この際、通常は印紙代4万円のほか、公証役場の手数料等が必要です。ところが、定款を電子公証制度によって認証(電子定款の認証)してもらえばこの印紙代4万円が節約できます。
電子定款の認証とは、これまでのように定款を印刷物として作成されるのではなく、電子ファイルとして作成・保管するものです。 もちろん個人の方でも利用できますが、認証に使用できる電子証明書を取得したり、必要なソフトウェアを準備しなければならないなど、費用や手間をかけなければなりません。会社設立だけのためなら、こぐちたかお相談室にご依頼いただけば、あなたの代理人として定款を作成し、認証を受けることができます。
会社の設立時は何かと費用がかかりますから、少しでも節約できれば嬉しいですよね。 是非、電子公証の制度を活用しましょう。
会社設立について詳しくは『会社設立の相談室』へ >>> |
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事業所を移転する場合や増資による資本の増強の場合などはもちろん、株式会社であれば役員の任期が終了した場合、同じ方が引き続き役員をする場合でも、変更の登記が必要です。 これらを怠ると懈怠の過料に処せられることもありますし、会社が知らない間に解散っということもあり得ます。脅かすわけではありませんが、法律で決まっている手続きは面倒でもちゃんとやりましょう。 |
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会社法務部門のアウトソーシング
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法律や規則を守った経営、いわゆるコンプライアンス経営の重要性は今さら強調する必要はないと思います。会社やその経営者が遵守しなければいけない法律は、民法や商法はもちろんですが、労働関連法、税法、PL法、個人情報保護法、消費者保護法、それぞれの業種によって定められているいわゆる業法、その他数限りなくありますね。法令を遵守する、その重要性は判っていても、専任のスタッフを置くなどのコストアップになる対応はとりにくいのも事実ですね。 中小企業の中には、会社の中で法律関係のこととなると社長しか判らない・・という会社も多いのではないでしょうか?
法律関係のことで気軽に相談できる相手が欲しいと思っている方、こぐちたかお相談室はそんな経営者の方からのご相談をお受けしています。 経営者の方には、こぐちたかお相談室を社長直属の法務スタッフとして活用していただけます。
是非あなたの会社の法務・総務部門をアウトソーシングしてください。 |
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契約書などの法務文書の作成
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取引上のトラブル防止の第一歩は、きちんとした契約の締結です。商取引、委任や請負等に関する契約書、人事労務に関する契約書、知的所有権に関する契約書など、約束をきちんとした契約書に残しておくことは、トラブルや損失を未然に防ぐために不可欠です。いざというときに効果を発揮する契約書を作成するためには、その契約書に備えていなければならない、いくつかの注意点があります。 |
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また、契約書の効力をより確実なものとする方法として、公正証書があります。契約の内容を公正証書にするするメリットとして、
- いつ(日付)
- だれが(契約当事者の署名や記名・捺印
- 何について(目的)
- どのような(権利・義務の内容) そして、必要に応じて下記のような特約についても記載します。
- 無催告解除の特約
- 期限の利益喪失の特約
- 損害賠償額の特約
- 裁判所の合意管轄の特約
まず、次の事項については必ず記載すること。
- 真正なる文書としての推定を受ける。
- 一定の要件を備えれば判決と同等の執行力を有する が挙げられます。
これらに注意して、いざという時にあわてることのないよう準備をしておいてください。 |
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