行政書士事務所ビザドエイティの
小口です。
お彼岸も過ぎて、本格的に秋の気配ですね。
ここのところ雨が続いていますので、風邪気味の方もいらっしゃるようです。
体調には十分お気を付けください。
それでは、本日のビザマガです。
実は、先日ビザドエイティの大事なお取引先のEさんから、ビザマガについて、
こんなご意見をいただきました。
「ビザマガの内容はいいけど、長すぎる!」(笑)
私(小口)もちょっと長いかな?とは思っていました。(^^;
なので、今日からは少し短縮して、ポイントだけをお伝えすることにします。
もし、もっと詳しく教えて、という場合には、こちらに直接お問い合わせください。
↓
visaed80@esoudan.com
Eさん、貴重なご意見ありがとうございました。
さて、本題です。
今回も『特定技能』をはじめとするビザの新しい動きについてお伝えします。
前回は、特定技能という新しいビザが生まれることになった経緯とその背景についてお伝えしました。
今回からは、少し混乱しているように見える情報を整理してお伝えします。
特定技能についての理解をより深めていただけると嬉しいです。
まずは、特定技能の対象となる分野(業種)についてです。
この点が一番気になるところですね。
当初、報道では、
・建設
・宿泊
・農業
・介護
・造船
の5分野とされていました。
ですが、この5分野は正式な発表によるものではありません。
前回もお伝えしたように正式な発表である「骨太方針」では、制度を所管する法務省等と業界を所管する省庁が業種別の受入れ方針を決定するとされています。
この方針に沿って、現在は、いろいろな業界と所管省庁との間の調整が行われているようで、合計で15分野以上になるとの報道もあります。
業界が対象となるのか、気になるところですね。
まっ、人手が足りているという業界は少ないと思いますので、これから、さらに業界の声が強まる可能性がありますね。
そして、次にどのような外国人が対象になるかです。
外国人に求められるのは、大きく分けて次の二つの能力です。
・技能レベル
・日本語の能力
技能レベルというのは、その外国人の仕事の能力です。
特定技能では、外国人が担当する職種に応じて、一定レベルの知識と技能を有していることを求めています。
一方、日本語の能力については、当初、日本語能力試験(JLPT)のN3相当を基準とするとの報道がありました。
ですが、その後N4にハードルを下げるとするとの報道もあります。
さらに分野によっては、業務に支障がなければN4すら求めないとの報道に変わっています。
日本語の能力は、特定技能の制度を成功させるための大事な要素だと思います。
日本に入国してからも継続して日本語教育を行う制度など、工夫が必要な点ではないでしょうか?
特定技能では、技能レベルと日本語の能力を測るための「特定技能評価試験」の制度を新設することになっています。
そして、『技能実習』の2号を修了した者(3年)については、「特定技能評価試験」を経ずに技能レベル、日本語能力とも一定のレベルにあるものとみなすことが決まっています。
いかがでしょうか?
新しい制度で、どのような外国人がどのような業界で働くことになるか、なんとなくお分かりいただけましたか?
次回は、特定技能の制度の運用に関する情報を整理します。
お楽しみに。
本日もビザマガをお読みくださいまして
ありがとうございました。