2012年7月の新しい入管法施行により、雇用関係や婚姻関係などのような社会的関係が在留資格の基礎となる中長期在留者の方は、もしその社会的関係に変更が生じた場合、その変更内容を法務大臣に14日以内に必ず届け出なければなりません。
この制度は2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた人が対象となっています。
間もなく施行後3年が経過するため、これまで該当しなかった中長期在留者も在留許可の更新をすることになり、今後はほとんどの中長期在留者にこの義務が課せられることになります。
特に雇用関係の変更については、現在所属している会社を辞めた場合や、新たな会社と雇用契約を結び転職をした場合、14日以内に入国管理局に届け出をしなければ、20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
さらに次回の更新時における更新許可の可否や、付与される更新期間にも影響する可能性がありますので要注意です。
届け出の手続きは、規定の届け出用紙(内容別)に必要事項を記入し自己申告するだけです。
特に必要な添付書類もなく、入国管理局宛に郵送あるいはオンラインで提出できますので、絶対に忘れず届け出ましょう。(これは義務ですので、原則やらなければならないのです)
なお、義務であってもこの届け出の提出は現状の変更を知らせるだけのものですから、これが受け付けられたからといって、次回のビザ更新が必ず入管に許可されるということではありませんのでご注意ください。
続きはまた次回お話しましょう。