行政書士事務所ビザドエイティの小口です。
今日で10月も終わりですね。
毎年のように言っていますが、
本当に1年経つのが早いです。
今年もあと2カ月なんて、焦ります。
先日、新宿区で開催された
留学生就職マッチング説明会に
参加しました。
visaed80で働いてくれる外国人留学生と
出会うための参加でした。
15〜16名の方とお話ができたのですが、
予想以上に、良い方が多かったです。
日本語はN1、N2レベルの方が多く、
母国で大学を卒業している方が
ほとんどでした。
それでも、少し残念だったのは、
自分のスキルを活かす仕事を探す
という意識が薄かったことです。
日本人の学生だったら、
良し悪しは別にして、
誰でも自分がもっている
「このスキルを御社で活かせます!」
と強く主張すると思います。
ところが、僕が会った留学生には、
そのような主張をした方は
いませんでした。(^^;
皆さん留学生という立場なので、
もう少し学校側で
進路指導に力を入れて欲しいと
感じざるを得ませんでした。
前置きが長くなってしまいましたが、
留学生の日本での就職を促進することも、
政府の大きな目標です。
その意味では、
これまでお伝えしてきた「特定技能」の
創設とも、あい通じる政策と言えます。
さて、特定技能と言えば、
ここのところまたまた
動きが激しくなっていますね。
一昨日は、自民党の法務部会で
特定技能に関する入管法の改正案が
了承されたという報道がありました。
ニュースなどでご覧になった方も
多いと思いますが、
やはり慎重意見が強かったようですね。
日本の出入国管理政策を大きく変える
ことになる法案ですから、
十分な審議が求められることは、
言わずもがなです。
間違っても
他の大臣のスキャンダル的な騒ぎなどで、
かき消されるようなことが
あってはなりません。
実は、特定技能を廻って、
あまりにも最近の動きが激しいので、
できるだけ正確な情報をお伝えしたい
と思い、先週はビザマガの発行を
1週間遅らせました。
ですが、
報道による情報は増えるばかりです。
なので、一応現時点の発表や報道から、
これまでビザマガでお伝えしていない
内容に触れておこうと思います。
一点目は、
「特定技能」は、
2つの在留資格に分かれる
ということ。
「特定技能1号」と
「特定技能2号」です。
そして、1号には家族の帯同制限や
在留期間の上限があります。
これが、2号になると
家族を呼ぶことも認められ、
更新手続きを行うことによって、
長く日本に住み続けることができる
ようになります。
ということは、特定技能2号は、
従来の就労できるビザと
ほぼ同様のものになる
と言うことができると思います。
2点目は、特定技能の外国人は、
自分が働く会社さんと
直接の雇用契約を締結します。
この部分についての詳しいことは
まだ判りませんが、気になるところです。
恐らく人材派遣会社さんとの雇用契約も
これに含まれるものと思います。
3点目として、対象となる分野です。
あくまで報道によると、ですが、
人手確保が困難な分野として、
次の14業種が対象になります。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、
産業機械製造、電気・電子機器関連産業、
建設、造船・船舶工業、自動車整備、
航空(空港グランドハンドリング・航空機整備)、
宿泊、農業、漁業、
飲食料品製造(水産加工業含む)、外食
そして、
必要な人手が確保された場合には、
法務大臣が一時的に、
当該分野への新たな入国の許可を
停止する措置をとる
ことも盛り込まれています。
政府は、改正案を今臨時国会に提出し、
成立を目指しています。
繰り返しになりますが、
審議には十分な時間を取って、
国民的な議論に繋げていくことが
望ましいと思います。
そして、日本が労働力としての
外国人の力を
どのように受け入れていくかを
議論する良い機会になることを
願って止みません。
本日もビザマガをお読みくださいまして
ありがとうございました。