皆様、こんにちは

行政書士事務所 ビザドエイティの
ズーン・ティ・ズンです。

お花見も終わり、良い季節になりましたね。

今頃はベトナムも最高な天気ですね。
ベトナムに旅行でしたら、この季節をお勧めします。

今日、ビザドエイティの経験から皆様とシェアしたい情報は、
『家族滞在の在留資格の申請をする時の困った事と注意点』
についての知識です。

参考にしてみて下さいね。

まず、「家族滞在」ビザについて説明したいと思います。

家族滞在ビザは、
就労ビザや留学ビザなどを持って日本に滞在している外国人が
扶養している配偶者、または子どものためビザです。

先日、ある留学生のご夫婦が
『家族滞在』の面談にいらっしゃいました。

留学生同士の結婚だったのですが、夫は日本語学校を卒業後、
進学せずに留学ビザから家族滞在ビザへ変更しようと考えて、
自分で申請をしました。

しかし、不許可になりました。

理由は、妻がまだ留学生なので、夫の経済力が不足し、
扶養能力が足りないと判断されたからです。

ご夫婦は、再申請を希望されましたが、
妻がすぐにでも就職したいと思っていたところでしたので、
当事務所は、妻が就職し、就労ビザをもらってから
再申請する方が良いというアドバイスをしました。

ご主人は、奥様と一緒に暮らすことが出来なくなったため、
大変落ち込まれました。

奥様も寂しい顔をされていました。

この夫婦が、もう少し早く相談に来てくれていれば、
一緒に日本に住む手伝いが出来たはずなのです。

本当に残念です。

また、別の留学生の女性は、ベトナムに残してきた夫を
家族滞在ビザで呼びたいという希望でした。

夫はベトナムで仕事をしていましたので、
妻は、ベトナムの両親と夫からの仕送りで学費を支払い、
生活費は自分のアルバイトで払っていました。

夫の貯金もあるので、二人で生活するのは十分と考えて
申請しましたが、残念ながら不許可でした。

こちらの夫婦は、再申請に向けて準備を始めています。

これらの例のようにご夫婦のどちらかが留学生で、
もう一人は家族滞在ビザをもらって、
一緒に暮らしたいという希望が大変多いのです。

でも、経済的な証明をするのが難しいのが現実ですね。

ベトナム人留学生は、アルバイトの収入は学費や生活費などを
払ってしまい残るお金は、あまり無いですよね。

自分たちは生活できるつもりでも、
入管は配偶者の扶養力の証明を厳しく審査しています。

また、アルバイトの制限もあります。

留学生に許されているのは、
1週間で28時間までのアルバイトです。
(夏休みは40時間できます。)

もちろん、時間オーバーしてたくさん給料をもらっていても、
それでは扶養能力にはなりません。

実は、アルバイトの制限時間を超えてしまったことが原因で、
帰国しなければならなくなったケースも多いのが現実です。

日本は住み良い国ですが、家族と一緒に暮らしたいという希望を
叶えるのが難しい国でもありますね。

長くなりましたので、今日はこの辺にして、
次回はどうしたら家族滞在ビザで
家族と一緒に暮らすことができるのか、
ビザドエイティでアドバイスしていることなどを
お伝えしたいと思います。

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