留学や家族滞在の経験をもつ人で「資格外活動許可書」を知らない人はいないでしょう。アルバイトをしたい時には必ず申請しなければならないからです。「勤め先に提出する必要はないから、どうでもいい」という誤った認識を持っていると非常に危険です。

資格外活動の許可なく、あるいは資格外活動許可では禁止されている仕事を専ら行い、給与・報酬を受けていると明らかに認められた場合、違反した会社・事業主、当事者である従業員に対して1年以下の懲役、200万円以下の罰金が科せられます。

さらに、労働時間数は週28時間までという上限を必守らなければなりません。違反していることが判明した場合は、ほとんどの場合在留期間の更新ができなくなります。

また、就労ビザを持っている人は、仕事をするためのビザなのだから、仕事で報酬をもらうことに文句はないはずだと思いがちです。ところが
「技術」や「人文知識・国際業務」などの就労の在留資格をもっている
外国人が、その在留資格で認められた活動以外で、報酬を受ける就労活動をする場合には、「資格外活動許可」が必要です。

例えば「人文知識・国際業務」の在留資格の人が雇用先以外の会社で翻訳業務をしても資格外活動許可は不要ですが、「教授」の在留資格で、別の会社でIT関連の仕事をする場合は、資格外活動許可の申請をしなければなりません。申請を怠ると、在留資格の更新をする時に給料と納税証明書の収入額の差によってすぐに気付かれ、更新ができなくなります。

さらに「資格外活動許可」では原則として単純労働は認められていませんが、「留学」および「家族滞在」の在留資格を持つ人には例外として認められます。

もちろん単発かつ持続性のない仕事をする場合であれば、「資格外活動許可」の申請は必要ありません。