前回の記事で、仕事さえあればビザがもらえるのではなく、仕事の内容がとても重要となることをお話ししました。

要するにこの仕事内容に、わざわざ外国人を雇う必要があるかどうかです。実例を見てみましょう。

人文知識・国際業務ビザの持ち主が会社を辞めて、新たな会社に就職し、そこでの仕事内容が在庫管理になった。このケースでは、結局入管に人文知識・国際業務ビザを継続することが拒否されました。

新しい仕事内容が、人文知識・国際業務の仕事とは認められないという理由でした。

ビザ変更に必要な申請書類としては、
①写真一枚
②在留資格変更申請書
③卒業証書
④成績表
⑤履歴書
⑥雇用契約書
⑦会社の法定調書合計表
⑧決算書
⑨会社の謄本
⑩会社のパンフレット などがあります。

上記の書類は基本的なもので、案件によっては追加書類が必要な場合もでてきます。

入管から通知がきたら、その指示通り提出しないと許可が下りなくなりますから、必ずきちんと対応してください。

勤める会社の規模によって、提出書類が違ってきますので、詳細を次回ご紹介します。

「ビザ申請の無料相談コーナー」を開設します。

  • 日 時: 2013年6月17日から、
          毎週の月、水の午後1時半から4時まで
  • 申込方法: 電話による予約受付け‐03-3492-7252
  • 相談内容: 主に申請書の正確の記入方法、必須書類の案内
  • 相談時間: 一人15分ぐらい