人を雇用するとなると、法律の問題もかかわってくるので注意しなければなりません。会社として法律を守ることは基本中の基本です。

例えば労働条件に関しては、労動基準法や安全衛生法等の、労働者を守るための法律があります。

雇用契約書の労働時間、休憩時間、休日に関する規定は法律に則って定めているか、残業代は法定の割増で支払うことになっているか、給与は最低賃金以上かなどを守らなければなりません。

従業員10人未満の会社であれば、就業規則の届出は義務ではありませんが、就業規則は作っておいた方が会社のイメージ・アップにもつながるでしょう。

ただし、この中身もビザ審査の対象になりますから、内容はきちんと法律の基準を満たしていることが重要です。

 

「ビザ申請の無料相談コーナー」を開設します。

  • 日 時: 2013年6月17日から、
                   毎週の月、水の午後1時半から4時まで
  • 申込方法: 電話による予約受付け‐03-3492-7252
  • 相談内容: 主に申請書の正確の記入方法、必須書類の案内
  • 相談時間: 一人15分ぐらい