最近、日本に住む外国人の方々から、自分の親を呼び寄せたい場合はどうすればよいのかという問い合わせが多くなっています。

以前にもお話ししたと思いますが、基本的には配偶者と子供しか呼び寄せることができません。 もちろん3ヶ月以内であれば短期滞在ビザで親でも来日することはできます。

しかし長期(3カ月以上)になる場合はどうすればよいのでしょうか。

中国では30年以上も前から「一人っ子政策」を導入していたため、子供が一人だけの家庭が圧倒的に多くなっています。

そのため日本に在住する子供が、中国にいる親のことが心配で、日本に呼び寄せたいとの気持ちはよく理解できます。しかし残念ながら、こういったケースの在留資格がないというのが現実です。

ただ、まったく打つ手なしということではありません。このようなケースの場合、「特定活動」という在留資格を申請できる可能性があります。

ただし、親の状況などを勘案しあくまでも人道的配慮が必要な場合に限られますので、誰でもが申請できるわけではありません。また審査も結構厳しく、なかなか良い結果がもらえないのも事実です。

さらに一般的なビザ申請とは違い、「在留資格認定証明書」からの申請もできません。

そのため「短期滞在」のビザで来日し、日本にいる間に在留資格の変更申請をするパターンをよく見受けます。

しつこいようですが、「特定活動」ビザの申請はあくまでも特別な場合のみですので、実は受付さえしてもらえないこともよくあります。

もしどうしても申請が必要となった場合は、できるだけ事前に入管スタッフあるいは専門家に相談することをお勧めします。

 

次回は、親の呼び寄せに関する具体的なケースをみていきましょう。