学校教育の場での低年齢からの国際交流促進に資するため、2015年1月から「留学」ビザの対象に、従来の高校・専門学校・大学・大学院に加え小学校・中学校を追加。

「留学」ビザの在留資格で教育を受けられる機関の範囲が拡大されました。 ただし、申請人及び学校はそれぞれの条件をクリアしなければなりません。

まず中学校へ入学する場合は年齢が17歳以下、小学校は14歳以下となります。

留学先の学校には寄宿舎などが完備され、留学生が支障なく日常生活をおくることができる環境が整備されている必要があります。さらに日本でその留学生を監護する者も必要となります。

また、小学性や中学生の子供の留学に伴い「その両親が日本に滞在することは可能か」という疑問に対し入管に確認したところ、『基本的にはできません』という回答でした。

率直に言って現在の日本の教育現場環境を考えると、寄宿舎が完備されている小・中学校は少ないでしょうし、親元を離れてひとりで留学する小学生もなかなか想像しがたく、ハードルは相当高いと思います。

今後の動きを注目していきたいですね。