こんにちは

行政書士事務所ビザドエイティのベトナム人、
ズーン・ティー・ズンです。

今回は前回からの続きで、外国人を雇用する経営者と
留学生の皆さんに、働くためのビザを申請する時の注意点を
お伝えしたいと思います。

例えば、ある会社では、通訳や会計業務の名目で
『技術・人文知識・国際業務』の在留資格持っている
外国人を雇用していながら、
焼き鳥の串打ち等をさせていたり、
清掃作業員として働かせていたり、
単純な作業を担当させたりしています。

ご存知かとは思いますが、これは入国管理法違反になりますよね。

入管法に違反すると厳しい罰則があります。

外国人本人が不法就労であったことを知らなかったとしても、
それだけでは責任を逃れることはできないのです。

入管法に関する知識は、外国人を雇用する場合
必要不可欠になっています。

事前に適切なアドバイスを聞いておくことをお薦めいたします。

ところで、外国人の留学生の皆さんは、学生ビザとして、
1週間28時間以上アルバイトをしていませんか?

このアルバイトの時間オーバーも
問題になっているケースが多いですよ。

最近、入国管理局の審査が厳しくなって、
せっかく就職が決まったのに、
入管法違反で帰国しなければならない留学生も出ています。

経営者の方は、知り合いの社長さんから「大丈夫と聞いた。」
とおっしゃいます。

そして、外国人は、「友達もやっている。」といいます。

でも、これはただ見つかっていないから、
何とかやっていけているだけです。

嘘をついてビザをもらうことは、
外国人にとっても、会社にとっても
良いことは一つもありません。

ビザドエイティのfacebook でも
たくさんのご相談をいただきます。

どのような仕事であればビザがもらえるのか、
きっと良いアドバイスができると思います。

悩まずに気軽にご相談くださいね。

せっかく、日本に来たのに涙で帰国してほしくはありません。

前回ご紹介したベトナムからの留学生のように
笑顔で日本に残ってほしいと思います。

そのために、ビザマガでは、日本に住み続けるために
役立つテーマを取り上げていきますので
参考にしてくださいね。

次回は、『家族滞在の在留資格の申請をする時の困った事と注意点』
をお伝えしようと思いますので楽しみに待っていてください。

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友達申請も、以下のリンクにクリックして申請してみてくださいね。
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最後までビザマガを読んで頂きましてありがとうございました。

それでは、また次回まで!

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