皆様、こんにちは

行政書士事務所 ビザドエイティの
ズーン・ティ・ズンです。

前回は、家族滞在ビザにトライして
上手くいかなかったご夫婦のお話をしました。

お二人の経済力が問題でしたね。

私が、なぜ、
家族滞在ビザのご夫婦の話をシェアしたいのか。

それは、自分や友人の知識だけで行動し、
せっかく日本に来たのに涙の帰国となる人達が、
とても多いからです。

「家族滞在」ビザをもらうときに必要なのは、
夫婦二人が日本で生活できる経済力です。

留学生も、家族滞在も、
アルバイトをすることは許されています。
ですが1週間で28時間までという
制限を守らなければいけません。

このことは、前回のビザマガでもお伝えしたね。

二人でアルバイトをすれば
生活はできるかも知れません。
でも、それを入管は経済力とは認めてくれません。

いくら収入が多くても、
制限を超えた時間のアルバイトを
していてはだめですね。

そのために、新しいビザの許可を
認められないことも多いです。
Facebook でも、たくさん人達がシェアしてます。
残念ですよね。

留学生は勉強するために日本に来ています。
ですから、学費や生活費は
ご両親などからの送金で払うことが必要です。

アルバイトは、あくまで補助的なお金なのです。

こう言うと、中には一時的に
借りたお金を銀行に入れて
両親からの仕送りですと言う人がいます。

そして通帳に記帳した後、
すぐに引き出してしまいます。

こんなこともうまくいきませんね。

でも、友だちは、
これで許可をもらったという人もいます。
間違った情報で行動しては、いけません。

そこで、私たちがお勧めしている方法があります。

ご両親からお金は、少額でもいいので、
毎月とか、2カ月に1回とか、定期的に、
そして続けて送ってもらってください。

お金は、友だちに頼んで携行してもらうのではなく、
銀行送金したほうがいいです。
きちんと記録に残りますからね。

それを6カ月から1年ぐらい続ければ、
二人の経済力として認めてもらえるはずです。

日本で違反なことはやってはいけませんね。

違法なことをしながら、日本で暮らし続けることは、
不可能なのです。

皆さん、悩んでいるのでしたら、
少しでも早くご相談してください。

ギリギリで手遅れにならないように。
同じベトナム人として、
友達になるくらいの軽い気持ちで相談して下さいね。

ビザマガを、日本で暮らすための入口だと思って、
活用してください。

それでは、
次回は『日本人の配偶者等』ビザを申請する時の
困った事と注意点をお伝えしようと思います。

楽しみに待っていてください。

当事務所ではfacebookでも友達を募集しています。

facebookでは、私と侯さんの、
ベトナム語と中国語のビザ講座を
動画でご覧いただけます。

友達申請も、以下のリンクにクリックして申請してみてくださいね。

あなたのご意見お待ちしています。
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最後までビザマガを読んで頂きまして、ありがとうございました。

この日本で、同じ夢を追う者として、あなたを応援いたします。
ズーン・ティ・ズン でした。

それでは、また次回まで!

ヘン ガップ ライます。

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