今回は「日本人配偶者等のビザ更新」についてお話します。

日本人と結婚して日本人配偶者等のビザをもっている人が離婚し、別の日本人と結婚した場合はどうすればよいでしょう?変更か更新なのか?

答えは「更新」です!!

離婚しても、再婚相手が日本人であれば、これから申請するビザはまた日本人配偶者等のビザになるからです。

ただし、同じビザであってもこの場合は、原則入国管理局に報告する必要があります!そうしないと、次回更新する時に問題になる可能性が高く、特に、報告しないまま放置しておいた期間が長い場合は更新が難しくなります!!

もう一つ重要なことがあります。日本の民法によって、女性は離婚してから6か月以内には再婚できませんので、在留期限のことも考慮しなければなりません!!ただし、男性にはこの制限は適用されません。

このような場合は、事前に専門家に相談することをお勧めします。後で難しいトラブルが発生しないよう十分に配慮することが必要です!!