2012年の5月、法務省は優秀な外国人の受け入れを促進するため“高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度”を新しく作りました。

グローバル化が進む中、多様な価値観や経験、ノウハウ、技術をもった海外の優秀な人材を積極的に受け入れ、新たなイノベーションを生み出していくために、優れた能力や技術などをもつ外国人の方々が、日本で活動しやすい環境を整備することを目的としています。

では、どういう人が“高度人材”の対象となるのでしょうか?

高度人材外国人の活動内容は、
 ①学術研究活動
 ②高度専門・技術活動
 ③経営・管理活動
の3つに分類され、それぞれの活動の特性に応じて「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの評価項目からなるポイント評価において、合計70ポイント以上を獲得した外国人の方が“高度人材”と認定されます。

活動内容によって項目ごとのポイント数はそれぞれですが、「年収」と「学歴」のウェートは基本的に大きくなっています。例えば、③の場合「年収3000万以上」であれば50ポイント。①と②の場合は「博士の学位」をもっていれば30ポイントになります。

“高度人材”の認定を受けるための申請方法と、認定された場合の具体的な優遇措置については、次回で詳しくお話しましょう。