最近、入国管理局に通い外国人の方々の在留審査に関わる行政書士の間で、「入管の審査が厳しくなったのでは?」という声がよく聞かれる。二、三十年のベテラン行政書士でも「こんな書類は今まで提出したことがない」と困惑することもあるようだ。また、海外で作成された書類の場合には、公正証書が付いていても基本的には入管が電話で現地確認をしている。(国際電話も安くなっているしね~~)

さて、今回は特に「技能」ビザ(主にコックさん)についてお話ししたい。「技能」ビザを申請するには十年以上の仕事経験が必要条件となっている。ただこの十何年間の間に何度も転職した人は、自分でも細かな時系列をはっきり覚えていない人が結構いる。後日、退職証明書を発行してもらう場合に、在籍期間について会社側の担当者もはっきりわからないため、いい加減な証明書が発行されてしまうケースも多い。さらには発行後少し時間が経つと、発行した担当者がその記入した在籍期間すら覚えていない場合もある。

中国ではこのようなことはさほど大きな問題ではないかもしれないが、日本では入管が確認の電話を入れた時に、申請書類と辻褄が合わなければ、虚偽の書類だと判断されてしまうのだ。日本国外での経験なのだから、適当でよいと考えることは絶対にやめよう。

中国では、物事をABOUTにすませられる場合が多いかもしれない。しかし、日本はルールを重視する社会で、手続きや規則がきちんとあり、融通が利かないと感じることも多い。どちらがよいというつもりはないが、「郷に入れば郷に従え」の言葉どおり、日本で中国のやり方のままだと壁にぶつかることもでてくるだろう。