外国の方のビザ取得のサポート、事業の許認可から資金調達まで、中小企業の経営もサポートする行政書士事務所です。

トピックス

元入管スタッフ・王さんのビザ講座

親の呼び寄せ ②

前回、親を呼び寄せるためのビザはあくまでも特例中の特例だということをご紹介しました。申請方法も他のビザと違い、一旦「短期滞在」ビザで来日し、滞在中に在留資格を「特定活動」に変更することになります。

親の呼び寄せ ①

最近、日本に住む外国人の方々から、自分の親を呼び寄せたい場合はどうすればよいのかという問い合わせが多くなっています。以前にもお話ししたと思いますが、基本的には配偶者と子供しか呼び寄せることができません。

「就労資格証明書の活用」

前回、入管が転職などによる雇用関係変更の届出を受付けたからといって、転職後のビザ更新が必ず許可されるわけではないことをお話ししました。そこでお勧めするのが、「就労資格証明書」の交付申請です。

「在留資格や就労ビザの変更届け出の重要性」

2012年7月の新しい入管法施行により、雇用関係や婚姻関係などのような社会的関係が在留資格の基礎となる中長期在留者の方は、もしその社会的関係に変更が生じた場合、その変更内容を法務大臣に14日以内に必ず届け出なければなりません。

「入管法改正⑤-外国人の起業・創業がしやすくなった」

2015年4月の在留資格「投資・経営」が「経営・管理」へ名称が変わる改正にあわせ、外国人の起業・創業がよりしやすくなったという観点からもう少しお話しします。

「入管法改正④-“留学ビザ”の対象拡大」

学校教育の場での低年齢からの国際交流促進に資するため、2015年1月から「留学」ビザの対象に、従来の高校・専門学校・大学・大学院に加え小学校・中学校を追加。「留学」ビザの在留資格で教育を受けられる機関の範囲が拡大されました。

「入管法改正③-“人文知識・国際業務”と“技術”の一本化」

2015年4月から在留資格の「技術」と「人文知識・国際業務」が一本化され、新たに「技術・人文知識・国際業務」という名称の包括的な在留資格が創設されました。

「入管法改正②-「投資・経営」ビザの一部改訂

2015年4月から企業の経営・管理活動に従事する外国人の受け入れを促進するため、現在、外資系企業の経営・管理活動に限られている「投資・経営」ビザに、日系企業での経営・管理活動を追加し、名称も「経営・管理」ビザに変更されました。

「入管法改正①-“高度専門職1号と2号”」

昨年(2014年)6月に、政府は入国管理法の改正を決定し、2015年4月から施行されています。今回から改正の詳細について順次ご紹介します。

「技能」ビザ申請のための退職証明書について

さて、今回は特に「技能」ビザ(主にコックさん)についてお話ししたい。「技能」ビザを申請するには十年以上の仕事経験が必要条件となっている。

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