特定労働者派遣事業を届出るには
特定労働者派遣事業の場合は届出制ですので許可基準はありませんが、届出が受理されて事業を開始するためには、一般労働者派遣事業の許可要件に準じて定められている要件を満たす必要があります。
1.派遣元責任者を設置する
特定労働者派遣事業の派遣元責任者となれるのは、成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験がある人です。一般労働者派遣事業で求められる「派遣元責任者講習」を受講していることは、必須の条件ではありません。
2.派遣労働者への教育設備や体制が整備されている
3.派遣労働者の個人情報を適正に管理する能力を有する
4.労働保険・社会保険が適用されている
労働者派遣事業の許可や届出の要件は少し複雑です。
本当にそれらの要件をクリアできるのかどうか、判断に迷ったときは気軽にご相談ください。