まず、あなたの会社が許可要件を満たすことができそうかどうか、確認してみましょう。
これから主な許可要件についてご説明しますのでよく読んでみてください。もし、それでも判らないときは、遠慮なく電話かメールでご相談ください。
建設業許可の主な要件
建設業許可を受けるための主な要件は次のとおりですが、詳細は許可区分(一般か、特定か)によって異なります。
欠格事由について
次のようなものがあります。(法第8条参照)
- 成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
- 建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
- 営業の停止・禁止を命ぜられ、その停止・禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、刑法その他一定の法律等の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が欠格事由に該当する者
- 法人の役員や政令で定める使用人で欠格事由に該当する者
また、許可申請書・添付書類の記載事項の重要なものについて、虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けているときは許可されません。
経営業務管理責任者
建設業の経営を管理できる責任者をおかなければなりません。その際、経営業務管理責任者としての経験を有することを、工事の実績を経験年数分資料で提示し、証明しなくてはいけません。証明資料としては、許可申請書・決算変更届の副本、確定申告書(控)、工事契約書・請書・注文書などがあります。経験によって、必要年数分や証明者が異なります。
建設業の 経験 |
許可を受けようとする業種と 同じ建設業 |
許可を受けよう とする業種とは 異なる建設業 |
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そのときの 地位 |
個人 事業主 |
法人の 役員 |
個人事業主や 法人の取締役 または それに準ずる地位 |
個人事業主 または 法人の役員 |
必要な 経験年数 |
5年 | 7年 |
許可をとろうとしているのは、会社ですか?それとも個人ですか?
会社であれば取締役のうちのどなたか、そして個人であれば事業主ご本人が、この経営業務の管理責任者になります。条件を満たせる方はいらっしゃいますか?条件は満たせそうなのに、証明のための書類の集め方が良くわからない場合も多いですね。
条件を満たせそうかどうか。どのような書類を集めたらよいか。
ご自分だけで判断するのはなかなか難しいものです。
迷ったらご遠慮なく無料相談にご連絡ください。電話でのご相談も承っています。
専任技術者
許可を受けようとする業種について技術者として必要な知識や経験を有することが必要です。業種によって必要な知識・経験が異なり、有する資格や学歴・経験によって立証資料が変わります。資格に関しては免状や合格証書、学歴に関しては卒業証明書が立証資料になります。 実務経験については工事契約書等および証明者の印鑑証明書などが必要となります。特定建設業における専任技術者の場合には、要件が増えますのでご注意ください。
【一般建設業における専任技術者の要件】
下記のいずれかが必要です。
国家資格 | 許可を受けようとする業種について一定の国家資格を有する。 |
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学歴+実務経験 | 許可を受けようとする業種についての一定の学科を修めて、高校または大学を卒業し、3年または5年の実務経験を有する。 |
実務経験 | 許可を受けようとする業種について実務経験が10年以上ある。 |
特定建設業の場合は下記の資格・実務経験等が加重されます。
【特定建設業の場合に加重される要件】
指定7業種 の場合 |
土木・建築・電気・管・鋼構造物 ・舗装・造園の各建設工事 |
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施工管理技士などの1級資格者またはこれに類する者 | |
それ以外の業種 | 指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者 ※当該工事に係る工事請負契約書(原本)が立証資料として必要です。 |
【立証資料の例】
- 国家資格の場合→免状や合格証(原本)
- 学歴の場合→卒業証書
- 実務経験の場合→実務経験証明書+証明者の印鑑証明書と下記のいずれか
※ 確定申告書(控)
※ 工事契約書等の資料(原本)
※ 以前にいた業者の建設業許可申請書や決算変更届の副本
(※については証明しようとする年数分以上が必要です。)
国家資格をお持ちの方がいらっしゃる場合には比較的容易に専任技術者の要件を満たすことが可能ですが、そうでない場合には、少し悩んでしまう方が多いようです。
特に10年分の工事実績の証明資料を集めるのは、そう簡単ではありませんね。
でも、諦めないでください。
このような時でも、ご遠慮なく無料相談にご連絡ください。電話でのご相談も承っています。
財産的基礎
建設業を継続的に営業できることを証明するために、申請時点において次のいずれかが必要です。
1 | 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。 |
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2 | 預金残高証明書(申請日前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。 |
特定建設業の場合には、次の要件が加重されます。
原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当すること。
- 欠損の額が資本金の額の20%以内
- 流動比率75%以上
- 資本金の額2,000万円以上
- 自己資本の額4,000万円以上
※ 直近の決算期の確定申告書(原本)および決算書(原本)が必要です。
事務所要件
当該営業所建物で建設業の営業を行える権利を有するかどうかの要件です。当該建物を事務所として利用できることを一定の資料によって証明します。