一般法人とは
一般社団法人・一般財団法人は、行う事業の公益性を問われることなく、法律に定められた要件を満たせば設立することができます。ただし、営利法人ではありませんので、剰余金の分配は認められません。
一般社団法人・一般財団法人の主な特長をまとめると次のようになります。
一般社団法人 | 一般財団法人 | |
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設立手続 | 2人以上の設立時社員が共同して定款を作成
公証人による定款認証 定款で設立時理事をさだめていない場合には、設立時理事を選任 設立時理事等による設立手続の調査 設立の登記 |
1人以上の設立者が定款を作成公証人による定款認証300万円以上の財産の拠出
金銭の場合には全額を銀行等に払い込み、金銭以外の場合には、その全部を給付 定款で、設立時評議員及び設立時理事を選任していない場合には、3名以上の設立時評議員と1名以上の設立時理事を選任 設立時理事及び設立時監事による設立手続の調査 設立の登記 |
機関 |
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メリット & デメリット |
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