酒類販売業免許を受けた後は・・・
酒類販売業免許を受けた後は、酒類販売業者として注意しなければいけない点があります。
記帳と申告の義務があります。
お酒の仕入と販売について、次の事項を帳簿に記帳しなければなりません。
仕入に関する事項:品目、税率、適用区分別
- 仕入数量
- 仕入価格
- 仕入年月日
- 仕入先の住所及び氏名又は名称
販売に関する事項
- 販売数量
- 販売価格
- 販売年月日
- 販売先の住所及び氏名又は名称(酒類小売業の場合には省略することができます。)
また、毎年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末の在庫数量を、毎年4月30日までに所轄税務署長に申告しなければなりません。
免許を受けた営業の内容に変更があった場合の手続き
販売場を移転する場合 | 販売場を移転する前に必ず「酒類販売場移転許可申請書」を提出して、許可を受けてください。申請書は、移転前の所轄税務署に提出します。 |
販売業者の相続の場合 | 販売業者が亡くなって、その相続人が販売業を継続しようとする場合には、できるだけ早く「販売業相続申告書」を販売場の所轄税務署に提出してください。 |
条件緩和の手続 | 一般酒類小売業免許を受けている方が通信販売でお酒を販売したい場合や、自分で輸入したお酒を酒類販売業者に卸したい場合などには、事前に現在受けている酒類販売業免許の条件緩和申請を行ってください。 |
酒類販売業免許の取り消し
酒類の販売業免許の取消しについては、酒税法第14条において、以下の事項に該当する場合に税務署長は取消しすることができると定められています。そして以下の(1)または(2)により免許を取消された場合は、取消処分を受けた免許者、また取消処分を受けた免許者が法人である場合にはその法人の業務を執行する役員とこれらの者が役員となっている法人は、原則として新たに免許を受けることができません。
(1)偽り、その他の不正行為により酒類の販売業免許を受けた場合
(2)酒税法第10条第3号から5号まで、または第7号から8号までに規定するものに該当することとなった場合
(3)2年以上引き続き酒類の販売業をしない場合
酒類販売業免許は、受けた後もきちんと申告や届出の義務に対応しないと罰則や免許が取消されるなど、厳しい処分を受けることになります。
『許可申請の相談室』は、免許を受けた後のフォローも怠りません。
酒類販売業免許についてお判りにならないことがありましたら、何でもご相談ください。