風俗営業は大きく分けて、許可制の1号営業から8号営業と、届出制の性風俗関連特殊営業、そして深夜酒類提供飲食店営業届出があります。
風俗営業(許可制)
1号営業 | キャバレー |
2号営業 | 料理店・社交飲食店 |
3号営業 | ダンス飲食店 |
4号営業 | ダンスホール等 |
5号営業 | 低照度飲食店 |
6号営業 | 区画席飲食店 |
7号営業 | マージャン店・パチンコ店等 |
8号営業 | ゲームセンター等 |
性風俗関連特殊営業と深夜における酒類提供飲食店営業(届出制)
営業を開始する日の10日前までに届出なければなりません。
店舗型性風俗特殊営業 | 1号営業 ソープランド |
2号営業 店舗型ファッションヘルス | |
3号営業 のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等 | |
4号営業 モーテル・ラブホテル等 | |
5号営業 アダルトショップ | |
無店舗型性風俗特殊営業 | 1号営業 派遣型ファッションヘルス |
2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業 | |
映像送信型性風俗特殊営業 | インターネット等利用のアダルト画像送信営業 |
店舗型電話異性紹介営業 | テレホンクラブ(入店型) |
無店舗型電話異性紹介営業 | ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル |
深夜酒類提供飲食店営業 | 深夜0時以降に酒類を提供する飲食店の全て |