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酒類販売業免許の要件

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酒類販売業免許に必要な要件

酒類販売業免許を取得するためには、以下の4つの項目で要件を満たしていることが必要です。
免許要件についての詳細な事項は、酒類販売業免許を申請するかによって異なります。「許可と免許の相談室」では、お客様がどの酒類販売業免許が必要なのかをご相談しながら、免許要件について詳しくアドバイスいたします。お気軽にお問い合わせください。

1.人的要件

申請人や事業に関わる人に対しての要件です。
過去に酒類免許等の取消し処分や国税または地方税の滞納処分を受けたことがないこと。さらに未成年者飲酒禁止法で罰金刑に処せられていないなどがあります。もし処分があった場合でも一定期間を経ていれば可能な場合もあります。

2.場所的要件

申請販売場の場所的な要件です。
申請販売場が、酒類の製造上や酒場や旅館などと同一の場所ではないこと。また他の営業主体と明確に区分されていること。基本的に酒税の徴収に混乱を招きやすい場所を避けるためです。

3.経営基礎要件

経営の基礎に関わる要件です。
経営の基礎が薄弱であると認められないこと。破産していないか、税の滞納をしていないか、経営が傾いていないか、申請者に経営の経験がしっかりあるかなどの確認が必要です。

4.需給調整要件

販売する酒類の需給調整要件です。
設立の趣旨からみて、販売先がその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。酒類の需給のバランスがとれているかという確認です。特に通信販売では、厳しく要求される要件です。

 

酒類販売業免許の効力

人に関する効力

免許は、一般に禁止している事項を特定の者に対して解除するもので、その効力はその者以外には及びません。酒類の販売業では、販売業免許を受けた者以外は、酒類の販売を行なうことはできません。

場所に関する効力

免許は販売場ごとに受けなければならず、免許の効力はその場所以外には及びません。酒類販売業免許を受けた者であっても、酒類販売業免許を受けた販売場以外では、酒類の販売を行なうことはできません。

物に関する効力

酒類販売業免許は、酒類販売業免許通知書に記された条件(その販売する酒類の範囲、酒類の販売方法)の範囲内において効力があります。一般酒類小売業については、販売する酒類の範囲は限定されていませんが、販売方法は「通信販売を除く、小売販売に限る」と限定され、販売先は消費者または免許業者でない料飲店業者に限られ、通信販売による小売販売もできません。なお、同一都道府県内の消費者には、通信販売を行なうことができます。

時に関する効力

免許は免許の通知書が申請者に到着した時から、免許の取消しの時まで、その効力を有します。ただし、個人の場合は免許者が死亡した時、免許者が法人の場合は法人が清算を完了した時に、免許は消滅します。なお、免許者が個人の場合は相続人が酒類の販売業を相続する旨の手続きを行なうことによって、相続人が一定の条件を満たしていれば、酒類の販売業を継続することができます。

『許可申請の相談室』では、酒類販売業免許の要件について詳しくご説明して酒類販売業免許がとれそうかどうか無料で診断します。
酒類販売業免許のことで迷ったら、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6265-9550 受付時間:AM9:00~PM6:00(土・日・祝休)

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