建設業許可の更新手続き
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様です。
引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをとならければなりません。
この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。
なお、更新手続きをする際には、それまでの期間に関わる変更届(決算変更届など)が提出されていることが前提となります。
※更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後でも許可等の処分があるまでは、既に取得している建設業許可は有効となります。
建設業許可更新申請の受付期間
知事許可・・・5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可・・・5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
建設業許可の更新手続きに必要な書類
※印のある書類は変更がない場合は前回申請時の写しで構いません。
建設業許可申請書
建設業許可申請書 別表
使用人数 ※
誓約書
経営業務の管理責任者証明書
専任技術者証明書
実務経験証明書
指導監督的実務経験証明書
令第3条に規定する使用人の一覧表
国家資格者等・監理技術者一覧表
許可申請者の略歴書
令第3条に規定する使用人の略歴書
株主(出資者)調書 ※
営業の沿革
所属建設業者団体 ※
必要書類やその他建設業許可の更新手続きにつきましては・・・