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建設業許可のQ&A

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建設業許可のQ&A

⇒ 建設業許可全般について ⇒ 許可要件について
⇒ 許可に関する手続きについて ⇒ ご依頼方法などについて

 

建設業許可全般について

Q:新しく建設業を始めるときには、必ず許可が必要ですか?
A:建設工事を請負うときには、建設業許可が必要です。ただし、一定の条件に満たない建設工事(これを軽微な工事といいます)だけを請負う場合には、許可を受ける必要がありません。

Q:知事許可と大臣許可の違いは何ですか?
A:建設業の営業所(営業所とは請負契約の締結に関する業務を行う事務所をいいます)を二箇所以上有しいて、それらが二つ以上の都道府県にある場合には、国土交通大臣許可が必要になり、それ以外(つまり営業所が一箇所、もしくは複数あってもそれらの営業所が全部同じ都道府県にある場合)はそれぞれの営業所がある都道府県の知事許可が必要になります。

Q:一般建設業と特定建設業の違いは何ですか?
A:建設工事を元請として受注し、その工事を下請に出すとき、下請に出す金額が一定金額以上になる場合には、特定建設業の許可が必要になります。それ以外の場合には、一般建設業許可となります。一定の金額とは、建築一式工事は4,500万円以上、その他の工事では3,000万円以上です。

Q:許可に有効期間はありますか?
A:建設業の許可の有効期間は、5年間です。有効期間の満了日が土日祝日であっても、その日が満了日となりますので、注意してください。必ず期間が満了する日の30日前までに更新の手続きをしてください。

Q:経営事項審査とは何ですか?
A:国や地方公共団体が発注する工事を直接請負うことを希望する場合に、受けなければいけない経営に関する客観的事項についての審査です。
これを受けていないと公共工事の入札参加資格を得ることができません。

許可要件について

Q:新規に許可をとるために必要な要件を教えてください。
A:許可の要件は、次の5つです。
① 許可を受けようとする建設業について経営経験がある者がいること。(経営業務の管理責任者といいます。)
② すべての営業所に許可を受けようとする業種について、資格又は経験を有する者技術者等(専任技術者といいます。)がいること。
③ 請負契約に関して誠実性があること。
④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は資金調達能力があること。
⑤ 法人の役員に欠格要件に該当する人がいないこと。

Q:経営業務の管理責任者の経験や専任技術者の実務経験を証明する書類はどのようなものですか?
A:経営業務の管理責任者については、建設業許可を受けていた業者の場合には、その業者の許可通知書と取締役であった期間が判る登記簿謄本で証明します。建設業許可を受けていなかった業者の場合には、許可通知書に代えて、対象となる期間の工事実績を証明する書類を提示することが必要です。また、専任技術者については、対象となる期間に担当した工事の実績に関する資料を提示します。

Q:出向者は、経営業務の管理責任者や専任技術者になれますか?
A:出向の形態が様々ですので一概には言えませんが、出向契約書や出向協定書、住民票や賃金台帳などで出向の実態を把握でき、それらによって出向先での常勤性が確認できれば、認められます。

Q:執行役員は経営業務の管理責任者になれますか?
A:執行役員は会社法に定められた取締役ではありませんので、経営業務の管理責任者にはなれません。また、他社で執行役員として勤務した経験は、一定の条件を満たすときには経営業務の管理責任者と同等の能力を有する者として認められる場合があります。

Q:一人の技術者が、2業種の専任技術者を兼任できますか?
A:国家資格等によって2業種の要件を満たしている場合には認められますが、実務経験によって要件を満たそうとする場合には、一業種ごとに必要な経験年数を満たしていなければなりません。(同時期に複数の業種に関する実務経験を有していても、重複して経験年数に算入することは認められず、1業種のみの経験年数に算入できます。)

許可に関する手続きについて

Q:監許可を受けた後に必要な手続きを教えてください。
A:毎年決算後4ヶ月以内に決算変更届が必要な他、会社の移転や代表者の変更などに伴い、変更届が義務付けられています。また、有効期間満了前に更新の手続きが必要です。

Q:個人で許可を受けていましたが、今度会社を設立します。何か手続きが必要ですか?
A:個人事業で受けていた許可を法人成りした会社に引継ぐことはできません。会社として新規に許可申請が必要です。もちろんその際に個人事業として建設業を営んでいた期間を経営業務の管理責任者としての期間に算入することができます。

Q:代表者が死亡しました。必要な手続きを教えてください。
A:法人の場合には代表者の変更届が必要です。もし、その代表者が経営業務管理責任者に選任されていた場合は、経営業務管理責任者の変更も合わせて届出る必要があります。

Q:許可通知書を紛失してしまいました。再発行してもらうことはできますか?
A:許可通知書は再発行されません。代わりに許可を受けている機関から許可証明書を発行してもらえます。

ご依頼方法などについて

Q:許可がとれるかどうかの相談だけでも受けてもらえますか?
A:もちろんお受けいたします。手続自体はご自分で行う場合であっても、準備の段階で許可要件を満たせるかどうかのコンサルテーションをさせていただきます。

Q:依頼してから許可がもらえるまでどれぐらいの期間かかりますか?
A:申請書類の準備にどれぐらいかかるかによりますが、通常は書類の準備に1~2ヶ月程度かかり、申請書類が受理されてからの審査期間として、知事許可の場合1ヶ月程度、大臣許可の場合3ヶ月程度必要です。

Q:許可がもらえるまでの必要な費用はいくらですか?
A:申請手数料(登録免許税)として、知事許可の場合9万円、大臣許可の場合15万円必要です。当事務所の報酬は、ご要望をお聞きしながらお見積りさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

Q:申請手続きを依頼した場合の進め方を教えてください。
A:まず、許可要件を満たせるかどうかのコンサルテーションを行います。許可を受けることができそうな場合には、申請書類の準備に着手することになります。その際には、過去の工事実績に関する資料や、経営業務の管理責任者や専任技術者の実務経験に関する資料として過去の資料をご準備いただくことが必要になります。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6265-9550 受付時間:AM9:00~PM6:00(土・日・祝休)

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