宅地建物取引業を開業するまでの流れ
営業保証金とは?
宅地建物の取引で事故が発生したときに、宅地建物取引業者が負担する債務を弁済する能力を担保するために、宅地建物取引業を開業する前に営業保証金を供託する必要があります。
供託額は?
宅建業を営業する事務所の数に応じて、つぎのとおり供託しなければならなりません。
- 主たる事務所(本店)・・・1千万円
- 従たる事務所(支店など)・・・1店について500万円
もし、一旦開業した後に新たに支店を開店する時には、予め従たる事務所としての供託が必要になりますので、注意してください。
保証協会へ加入すれば供託の必要はありません。
宅地建物取引業協会に加入して、弁済業務保証金分担金を支払ことにより、営業保証金を供託しなくても宅建業を開業することができます。
宅地建物取引業保証協会には、次の二つがあります。それぞれ宅建業者さんをサポートするシステムを提供していますので、比較検討してどちらの宅地建物取引業協会に加入するか決めてください。
「許可と免許の相談室」では、宅地建物取引業協会への加入手続きもサポートしています。お気軽にお問い合わせください。