医療法人設立の認可要件
医療法人の申請にあたって、下記のような要件があります。都道府県によって、実際の運用が多少異なることがあります。「許可申請の相談室」では、それぞれの自治体の運用に合わせて、医療法人設立のアドバイスをいたします。お気軽にお問い合わせください。
1.役員
理事3名以上、監事1名以上を置きます。
2.理事長
医療法人の理事長は、原則として医師または歯科医師でなければなりません。ただし、都道府県知事が認めた場合は例外もあります。
3.資産
法人の業務を行うために必要な資産を有することが必要です。
4.会計
原則として、病院会計準則により処理し、毎会計年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければなりません。
5.経営情報の開示
医療法人の公共性や、医療法人の設立が個人の出資によるものであることを鑑み、債権者のみに対する開示を義務付けています。
6.利益分配の禁止
医療の非営利性を担保するため、剰余金の配当をすることは禁止されています。
7.附帯業務の制限
医業の永続性を担保するため、本来の事業に支障のない範囲で、介護保険事業など一定の業務のみ付帯事業として認められています。
(例)医療関係者の養成、研究所の設置、精神障害者復帰施設、疾病予防運動施設、訪問看護ステーション、老人居宅介護等事業、等