労働者派遣事業で行うことができない業務
労働者派遣事業では、派遣された労働者が従事することができない業務が定められています。
港湾運送業務 | |
建設業務 | |
警備業務 | |
医療関係業務(紹介予定派遣を除く) | |
人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 | |
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士等 | |
建築士事務所の管理建築士の業務 |
労働者派遣事業報告書を忘れていませんか?
労働者派遣事業の許可を受けると、毎年の派遣事業の実績を報告することになります。
報告は、事業所ごとの事業報告書および収支決算書に分かれていて、1年間に3回提出することになります。
「許可と免許の相談室」では、労働者派遣事業に関して法律の細かい規定についてのお問い合わせはもちろん、労働者派遣事業許可を受けた後の報告書の作成などについてのご相談をお受けしています。是非ご相談ください。