公益社団法人・公益財団法人への移行
一般社団法人・一般財団法人は、申請して公益社団法人・公益財団法人へ移行することができます。移行の認定を受けるためには、次のような認定基準を満たす必要があります。
主な認定基準
- 公益目的事業を行うことを主たる目的としていること
- 公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正費用を超えることはないと見込まれること
- 理事、社員など、法人の関係者に特別の利益を与えないこと
- 公益目的事業比率が50/100以上となると見込まれること
- 遊休財産が一定額を超えない見込まれること
- 同一親族等が理事または監事の1/3以下であること
- 認定取り消し等の場合、公益目的で取得した財産の残額相当額の財産を類似の事業を目的とする他の公益法人に贈与する旨を定款で定めていること
- 理事、監事および評議員に対する報酬等が不当に高額なものとならないように支給の基準を定めていること
- 欠格事由に該当しないこと 等
メリット&デメリット
- 法人及び法人に寄付をする方が税制上の優遇措置を受けられる
- 公益認定等委員会または都道府県の合議制の機関により、報告徴収、立入検査の実施、行政庁による認定の取消しなどの処分を受けることがある。
特例民法法人・中間法人からの移行
特例民法法人は、平成25年11月末日までに、公益社団法人・公益財団法人へ移行するか、または一般社団法人・一般財団法人へ移行するための申請をしなければなりません。 | |
移行期間中に移行のための申請を行わなかった場合には、特例民法法人は解散となります。 | |
有限責任中間法人は、平成20年12月1日の時点で、自動的に一般社団法人となります。 | |
定款を変更して名称に一般社団法人という文字を使用し、登記を変更することもできます。 | |
その後、公益社団法人・公益財団法人への移行を申請することができるのは、新しく設立した一般社団法人・一般財団法人と同様です。 | |
無限責任中間法人は、平成21年11月末日までに、一般社団法人への移行する手続きを行う必要があります。期限までに手続きを行わない場合、解散したものとみなされます。 |