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一般法人の設立

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一般法人とは

一般社団法人・一般財団法人は、行う事業の公益性を問われることなく、法律に定められた要件を満たせば設立することができます。ただし、営利法人ではありませんので、剰余金の分配は認められません。
一般社団法人・一般財団法人の主な特長をまとめると次のようになります。

一般社団法人 一般財団法人
設立手続 2人以上の設立時社員が共同して定款を作成

公証人による定款認証

定款で設立時理事をさだめていない場合には、設立時理事を選任

設立時理事等による設立手続の調査

設立の登記

1人以上の設立者が定款を作成公証人による定款認証300万円以上の財産の拠出

金銭の場合には全額を銀行等に払い込み、金銭以外の場合には、その全部を給付

定款で、設立時評議員及び設立時理事を選任していない場合には、3名以上の設立時評議員と1名以上の設立時理事を選任

設立時理事及び設立時監事による設立手続の調査

設立の登記

機関
  • 社員総会と理事は必ず設置する。
  • 理事会、監事の設置は任意。
  • 理事会を設置する場合には、3人以上の理事と 1人以上の監事が必要。
  • 一定以上の規模を有する「大規模一般社団法人」には、会計監査人の設置が義務付けられ ている。
  • 評議員、評議員会、理事、理事会、監事は必ず 設置する。
  • 一定以上の規模を有する「大規模一般財団法人」には、会計監査人の設置が義務付けられて いる
  • 評議員、評議員会、理事、理事会、監事は必ず 設置する。
メリット

デメリット
  • 事業に制限はなく、登記のみによって法人格を取得できる。
  • 法人の自主的・自律的な運営が可能であり、行政庁の監督を受けない。
  • 社員及び設立者に対する剰余金の分配が認められない。
  • 一般財団法人の場合、二期連続して純資産が300万円未満の場合、解散する。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6265-9550 受付時間:AM9:00~PM6:00(土・日・祝休)

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