一般法人と公益法人
平成20年12月に施行された一般法人法等により、それまであった「公益法人」の制度が廃止され、新たに、「一般社団法人・一般財団法人」と「公益社団法人・公益財団法人」の制度が創設されました。
従来の制度では、非営利で公益的な活動を行う団体であっても、公益法人となるためには、高いハードルを越えなければなりませんでしたが、新制度の下では、法人法(正式には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」という新しい法律です)の要件を満たす団体であれば、容易に一般社団法人もしくは一般社団法人を設立することができます。
さらに、これらの一般社団法人・一般財団法人が、認定法(「公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律」)の認定を受けることにより、公益社団法人もしくは公益財団法人という名称を使用することができるようになりました。新制度では、より公益性の高い活動を行っている団体であることを明確に示すことができます。
従来の公益法人や中間法人の制度は、廃止されました。
従来の公益法人は、平成20年12月1日から何の手続きもなしに「特例民法法人」となりますが、名称や活動の内容は、これまでと同様に行うことができます。そして、定められた移行期間の間(平成25年11月末日まで)に、公益社団・公益財団または一般社団・一般財団のいづれかに移行するための手続きを行うことになります。
また、従来の中間法人のうち、有限責任中間法人は自動的に一般社団法人となり、無限責任中間法人は平成21年11月末日までに一般社団法人へと移行されました。